減価償却を考える.net


決算・申告情報

決算 対策
2009年9月28日
決算の時期、経営者が最も悩ませる言葉、それは「納税」です。
今後の経営リスクを考えて税支出は抑えておきたいと考えるのは経営者として至極まっとうですよね?

節税対策は数々ありますが、決算賞与を従業員に支払い経費計上したり、または設備投資として高級車を購入するなど「減価償却費」を使って損金計上する方法が安易に取られがちです。

しかし、決算賞与は以降出せないときの従業員のモチベーション低下というリスクが、また設備投資による減価償却費計上は、文字通り減価償却が発生するので、将来同額で取り戻すことは出来ません。

理想的な節税対策は、決算期末の経費の未払計上(労働保険料、固定資産税など)や、教育訓練費などの除税額控、退職金(特に経営者)や、経営者生命保険の活用等、様々あります。
税理士に相談してみるのも手です。


決算 公告
2009年10月28日
公告とは、政府や公共団体がお知らせする事項をより広く一般に知らせることをいいます。
日本の法律上の公告は、管報や新聞で掲載する文書での発表やインターネットでの電子公告などが一般的となっています。

公告は広告とは異なり、法律上の根拠に基づいて行われ、告知される内容が公的なものをふくんでいることが普通です。
また株式会社では決算報告を義務付けられた際、従来の新聞での公告から費用の余りかからない電子公告で行うことが多くなっています。

電子公告は、会社の立ち上げのときに作成する定款というものに記載がなければ使用してはいけないことになっています。
また電子公告はインターネット上でしか使用できないので、インターネット上で障害がおこっている場合には従来通り新聞に記載するという方法をとってもよいとされています。


決算 株主資本等変動計算書
2009年11月28日
2006年に施行された新会社法により、定期株主総会以外でも利益処分を行えるようになったことで時期や方法の自由度が高くなり、従来の賃借対照書だけだと期中の純資産の変動を把握することが難しくなってきました。
そのために期中における純資産の変動を適切に把握するために作成することになったのが、株主資本等変動計算書です。

株主資本等変動計算書は、会社法施行日(2006年5月1日)以降に終了する事業年度または中間決算において作成する決算資料であり、会社の純資産の増減を示す資料であります。
一見、株式会社や上場している大企業だけのものかと思われますが、この計算書はすべての会社が作成しなければならないものです。

詳しい書式や書き方はネットで検索できますので、知りたい方は一度調べてみましょう。

確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例
2009年12月28日
よくいわれる診療報酬とは、保険で診療をした場合にそれを医療行為等の対価として計算される報酬のことをいいます。
事業所得では、医者または歯科医師業における医者の社会保険診療報酬の特例というものがあります。

これは社会保険診療報酬として支払いを受ける金額が、その年5,000万円以下の場合には、収入金額に対し、2,500万円以下の部分については72%、2,500万円〜3,000万円以下の部分には70%、3,000万円〜4,000万円以下の部分には62%、4,000万円〜5,000万円以下の部分には57%に相当する金額を、確定申告の事業所得の金額の計算上、実額計算に代えて必要経費に算入することができるとされています。

確定申告 配当
2010年1月28日
確定申告をする場合、いろいろな所得に対して課税されますが、配当金にも同様に課税されます。
配当金とは、主に会社の株主となり会社の業績によりもらえるお金です。

ですが、中には確定申告をせずに源泉徴収で済ませる制度があります。
それは、少額の配当である場合、上場株主の場合の配当、決められた株式投資信託や公募証券投資信託の収益の場合、決められた投資法人の配当の場合です。

またこの場合、配当控除と源泉徴収税額控除は受けられないことになっています。
また、確定申告して有利になる場合があります。

それは、課税所得金額が330万円以下の人です。
なぜなら、この課税所得金額に対する税率は超過累進課税率となっていて、その関係上330万円以下は税率10%で一番低く、配当控除を計算すると有利になります。

税理士 年末調整
2010年2月28日
年末調整は働いたことがある人なら一回はやったことがあるのではないでしょうか。
言葉だけ聞いてもよくわかりません。

言葉通り、年末に行うもので、給料や資金、源泉徴収した所得税について再計算をして過不足を調整します。
税理士は個人で会社を経営している人たちに変わって年末調整を代行したりもします。

会社を経営していなくて、専業農家の人なども税理士さんに頼むという話も聞きます。
税金の事は難しいですから、個人経営の場合だったり、農家の人はお金がかかりますが、頼むのが間違えないですむ秘訣ではないでしょうか。

年末調整は絶対に返ってくるとは限りません。
ですから、間違えないように税理士さんと一緒にするのが良い方法ではないでしょうか。

決算 同族会社の行為計算否認
2010年3月30日
同族会社とは法人税法上で云いますと、3人以下のごく少数の株主によって、会社株式の50%を超えるものを所有している場合の会社のことを云います。
通常、株式会社といえば株主が多くいて、場合によっては大手スーパーや大手航空化者のようの一般庶民も株主として株を所有している場合もあります。

多くの株主がいることによって、決算書のオーブン度も違って、そのことによって会社のクリーンな経営がよりわかりやすくオープンに開かれることになります。
同族会社では、その点が不明瞭になりかねない恐れがあるところから、税の負担を軽減するようなもの場合に、税務署長の職権によって行為計算を否認して、税額や所得を厳しくチェックをすることがあります。

税理士 SEO対策
2010年4月30日
税理士 SEO対策というのは、わかりやすく言えば、税理士が契約してもらいたいと思った時に自分のところと契約してもらうために、検索順位を上げるように構築することを指します。
一般的に税理士は、お金に関することは詳しいのですが、SEO対策についてはあまり知識がないのが現実です。

SEO対策の会社からすれば、税理士は組みし易すしということになります。
実際には税理士を探す時には、その人間性が一番大事なので、とりあえずは近くの税理士さんを探して相談するかもしれません。

その税理士の評判と人柄さえ良ければ人は集まるので、あまりSEO対策というのは効果があるのかどうか疑問です。
税理士で検索1位になることを目指すなら、サイトを充実させることが大事です。

税理士 通信講座
2010年5月30日
現在経理や事務のお仕事をされていて相続税に興味を持ち、簿記や税理士の資格を取得したいなと考えている方は多くいるかもしれません。
ただし、社会人の方は自身の仕事もあり学校に通うのは身体的に大きな負担になってできない方もいることでしょう。

そういった方は税理士の受験勉強の一つとして、通信講座の制度があります。
通信講座の種類も豊富で大学が一般向けに開いている講座から、専門学校が税理士の取得に特化したコースまで幅広くなっています。

それぞれの通信講座に特色があるので、個人が税理士の取得を目指すペースや知っている知識にあわせて選択するようにしましょう。
また、一から税理士の勉強をする方はまず資料請求を複数の講座でして、自分の勉強できる時間やペースと照らし合わせて選択するようにしてみてはいかがでしょうか。


決算 減価償却超過額
2010年6月30日
減価償却とは、会社で使う建物や車両等の資産について、その資産を買った年にだけ費用として一括計上するのではなく、それらを使うことができる期間(耐用年数)の中で、毎年どれだけその資産の価値が減少するのかを計算し、その減少した金額分だけを各年費用として計上して、法人税申告の際に損金(経費)として処理する方法のことです。
その減価償却費として損金処理できる金額のことを償却限度額と呼び、法人税法上決められた計算方法に従って計算します。

しかし、毎年の決算で計上される会計上の減価償却費がその償却限度額を超えてしまう場合、その超過分は損金処理が出来ません。
それを減価償却超過額とし翌年以降に繰り越して、いざ償却不足額が発生したときにその繰り越した分を損金として計算することができます。


税理士の記帳代行
2010年8月11日
最近では、記帳代行を利用する企業が増えてきました。その理由として、経理担当者などの経費を削減する為に、記帳代行を利用する企業が増えてきました。

記帳代行を行う税理士事務所も多く、値段もまちまちですので、どこに依頼していいのか迷うこともあります。

近年では、ホームページやブログなどを多様して、他の事務所とは違う点や、値段の比較などを行っている事務所も多く、税務相談の金額など、利用者にとっては不透明だった部分が手軽に判るようになりました。

経理など自分で行える人はいいですが、急に経理担当が病気になってしまったり、人手が足りなく、経理が出来ない会社にとっては、手軽に安く利用できるので、税理士による記帳代行はありがたいサービスでもあります。

決算 別表四
2010年9月9日
決算後には、法人税に関する確定申告書の提出が求められます。
変動禅の確定申告では、単体での確定申告書にとどまらず、別表による注記が必要となります。その中で別表四は、所得の金額の計算に関する明細書として成り立っています。

別表四では、決算書に記載されている当期純利益を品用する必要があります。さらに、当期に寄付金が発生した場合には、新たに別表十四を作成して提出する必要が生じます。
別表四と別表五 (一) その関係をみると、別表四の申告調整事項は、社外流出と留保に区分されますが、別表五 (一) では留保となります。
別表四は、法人税の課税標準の所得金額を計算する役割があるのに対して、別表五 (一) では、法人税の利益積立金額を計算するという役割があります。


確定申告でのゴルフ会員権売却の扱い
2010年10月7日
個人でも売却をした際には税金が関係してくるので覚えておきましょう。尚、購入の際には税金は発生しません。
ここで利益がある場合は「譲渡所得」に分類されます。

計算方法は、(売却価格-譲渡費用)-(取得費用)-特別控除額50万円です。
売却価格とは、ゴルフ会員権を売却する時の手数料を差し引く前の金額のことです。手数料に関しては譲渡費用に分類されます。
取得費用とは、購入時に支払った手数料や名義書換料に購入価格をプラスしたものです。その計算で50万円以上の利益が出た場合、納税義務が発生することになります。

また、保有期間が5年以上の場合は豪快金額の50%が控除となり、利益ではなく損失となってしまった場合は、所得税の還付や住民税の減額を受けることが出来ます。


決算申告書の別表一
2010年11月11日
法人税を申告する場合には、別表と呼ばれる様式を使用し、それで法人税申告書を作成することが法人税施行規則によって決められています。
この別表の様式は全部で100種類以上もありますが、しかし、その中で最低限使用する別表は4〜5種類ぐらいで、その他の多くの別表は申告額を算出する際に特別な調整が発生した場合にのみ使用します。

別表一は、最終的には今期の確定申告額を記載し、そしてそれを申告するための様式で、法人税を申告するにあたり必ず使用することになっています。
この別表一の最終申告額を算出するのに各種別表が内訳として存在すると考えると解かりやすいと思います。

後に説明しますが、法人税の算出は別表四で算出した法人税として課される所得額に税率を掛けて求めます。
その際に、法人税の特別控除が適用されている場合や、リース特別控除や土地譲渡による利益、または課税の留保が発生している場合は、その分を加味して法人税を調整します。



決算 貸借対照表
2011年1月20日
貸借対照表はバランスシート(balance sheet)とも言います。balance sheetは英語で、これはBilanz(独語)、bilan(仏語)、bilancio(伊語)などヨーロッパ各国語と同様にラテン語のlibra bilanx(「天秤」を意味する)を語源としています。
これは貸借対照表が左右に分かれていて左側の「借方(debit)」と右側の「貸方(credit)」のバランスが一致しているからです。
貸借対照表は企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために複式簿記と呼ばれる手法により損益計算書などと同時に作成されます。その結果、企業の株主や債権者、その他利害関係者に経営状態に関する情報を提供します。また、株式会社では官報や新聞、あるいはインターネット上での決算公告が義務付けられており、損益計算書とともに貸借対照表が公告されます。
一般的に、貸借対照表は開業時や決算時、清算時に作成されるほかに、月次で作成される場合もあります。さらに決算前に中間貸借対照表を作成することもあります。



税理士の就職
2011年4月1日
会計事務所に就職するにあたって注意することがあります。
雇う側は、最初の1〜2年は給料を払って仕事を一生懸命教えて覚えて貰い、そこからやっと事務所のために働いてもらうという段階。
実務経験2年をクリアして仕事を覚えたら、「独立します」という人は、採用の対象からはずれてしまわないとも限りません。
わざわざ独立させるために給料を払ってノウハウを教える人は多くはありません。
ましてやお客さんを持って行かれるおそれがあるならば、尚の事です。
ただし、事務所によっては5科目受かった人材を積極的に採用している場合もあります。最近は、 税理士法人化の動きも少なくなく、独立しない勤務税理士の方も増えてきているようです。

数科目合格の方の就職については、採用に積極的なケースと消極的なケースと、ケース・バイ・ケースです。
科目合格のない方、簿記の資格のある方ない方についても、同様だと言えます。
景気が悪い時はなかなか求人がない、ということはあるようです。

税理士事務所での就職に有利な資格は何と言っても税理士資格です。
その中でも簿記論と財務諸表論を合格されていれば、有利。
法人税法や所得税法に合格されていればかなり有利になりますし、相続税法もかなり大きいです。



確定申告を忘れたとき
2011年5月18日
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

 また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

 平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)
 なお、豊島区の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
 またこの場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法も参照してください。)。
 確定申告書や税金の納付書の用紙は税務署に用意されています。




源泉分離課税制度

2011年6月15日
1 源泉分離課税制度とは
 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。

2 対象となる所得
 源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。

(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)

(2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当

(3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当

(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

(5) 次の金融類似商品の補てん金等

イ 定期積金の給付補てん金

ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

ハ 一定の抵当証券の利息

ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益

ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益

ヘ 保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益

(6) 一定の割引債の償還差益

3 税額の計算方法
(1)上記2の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合収入金額等の20%(所得税が15%、地方税が5%)が源泉徴収されます。

(2) 上記2の(6)の場合
 償還差益の18%(特定のものは16%)が源泉徴収されます。



負担付贈与に対する課税

2011年7月13日
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。税理士から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。

 この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。
 また、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。
 なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。



税額表の種類と使い方
2011年8月22日
給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
  この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。

1 「月額表」を使う場合
  「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。
  例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。

2 「日額表」を使う場合
  「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
  このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。



消費税等と源泉所得税
2011年9月26日
会計事務所や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税を源泉徴収することになっています。
 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
 例えば、税理士からの請求書に、税理士報酬105,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は105,000円の10%相当額である10,500円となります。
 これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10%相当額である10,000円となります。います。



税制適格に変更した場合

2011年10月11日
【照会要旨】
 A社のストックオプション契約には、年間の権利行使価額の上限を1,200万円とするなど租税特別措置法第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第1項の要件(以下「税制適格要件」といいます。)を満たす契約と、年間の権利行使価額の上限がない契約(以下「税制非適格ストックオプション契約」といいます。)があり、付与対象者とされた取締役等がいずれかを選択できるようになっています。
 取締役Bは、税制非適格ストックオプション契約を締結していましたが、権利行使前にその契約内容を、年間の権利行使価額の上限を1,200万円とするなど税制適格要件を満たすように変更する契約を締結し、その変更後の契約に従った権利行使によりA社株式を取得しました。この場合、同条の規定は適用されますか。

【回答要旨】
 租税特別措置法第29条の2の規定は適用されませんので、株式の取得による経済的利益を非課税とすることはできません。


マンションのリフォーム

2011年11月30日
【照会要旨】
 マンションのリフォームは、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

【回答要旨】
 単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しませんが、一定の修繕・模様替えを行ったことにつき、税理士による証明がなされたものについては、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します。




プロゴルファーの賞金

2011年12月27日
【照会要旨】
 A社ではゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払うこととしています。
 B社はこの大会の協賛者ですが、優勝者には同社の自社製品が贈られます。
 この賞品は、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金に該当しますか、それとも事業の広告宣伝のための賞金に該当しますか。

【回答要旨】
 A社がB社から提供を受けてA社の名において交付するものであれば、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金(源泉徴収義務者はA社)に該当し、A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には、事業の広告宣伝のための賞金(源泉徴収義務者はB社)に該当することとなります。



土地保有会社の株式

2012年2月14日
【照会要旨】
 譲渡しようとする株式の発行法人の資産の中に、短期所有の土地保有会社(総資産の価額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人)の株式があります。
 租税特別措置法第32条第2項の株式に該当するかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて当該譲渡しようとする株式の発行法人の資産総額のうちに占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか、それとも、土地等の価額のみで資産総額に占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか。

【回答要旨】
 租税特別措置法第32条第2項及び租税特別措置法施行令第21条第3項により、その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人の株式等を一定割合以上譲渡したことによる所得は、分離課税の短期譲渡所得の対象とすることとされています。
 この場合の土地等とは、土地もしくは土地の上に存する権利をいい(措法31)、照会に係る株式を歯科税理士が所有していても土地等に含めることは規定していません。



家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人

2012年3月29日
【照会要旨】
 民法附則第26条第1項((家附の継子の特則))に規定する家附の継子は、嫡出である子と同一の権利義務を有するとされていますが、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれますか。また、相続税法第18条の規定の適用はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】
1 家附の継子は、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれます。

2 家附の継子は、相続に関してのみ嫡出である子と同一の権利義務を有する相続人となるのであり、法的親族関係はあくまで被相続人の姻族であることに変わりないことから、相続税法第18条の規定の適用があります。



宅地の評価単位−使用貸借

2012年5月18日
【照会要旨】
 池袋で使用貸借により貸し付けられている次の図のような宅地の価額を評価する場合の評価単位は、どのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】
 所有する宅地の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。